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されている。また、探照灯には白熱電球の代わりにキセノンランプが利用されている。
4・5・2 照明器具
公室等の装飾を兼ねた照明器具以外のものは殆んど般用照明器具として規格化がなされているので、これらが使用されている。これを分類すれば次のようになるが詳細は規格を参照のこと。

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4・5・3 船灯
海上人命安全条約、船舶安全法、海上衝突予防法により装備するもので次の種類がある。

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マスト灯、げん灯、船尾灯はいずれも点灯状態を表示し、電球の断線を警報する航海灯表示器(ただし、小型船は警報不要)を設けている。
船灯は船灯試験規程に合格したものでなければならない。なお、灯具には1灯式と2灯式があるが、2灯式(電気式)はマスト灯、げん灯、船尾灯等の航海灯について、一般船舶では、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶に適用され、また、漁船では総トン数500トン以上の漁船に適用される。
航海灯用電球はJISF8407(般用電球規格)に記載されているので参照のこと。

 

 

 

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